Q.脱退一時金の支給を受けるためには、どのような手続きを行えば良いですか。

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更新日:2022年4月1日

A.お答えします

脱退一時金の請求は、日本から出国後に、脱退一時金請求書および必要な添付書類を日本年金機構等に郵送してください。(郵送先は脱退一時金請求書様式の末尾に記載されています)

※日本を出国する前に手続きを行う場合は、年金Q&A「脱退一時金の請求手続きを出国前に行うことはできますか」をご確認ください。


1.脱退一時金請求書

脱退一時金の請求書は、外国語と日本語が併記された様式となっており、英語・中国語・ベトナム語など、14の外国語に対応しています。以下の日本年金機構ホームページからダウンロードできるほか、「ねんきんダイヤル」にお電話いただければ郵送いたします。また、年金事務所または街角の年金相談センター、市区町村及び各自治体の国際化協会でも入手できます。

【脱退一時金請求書様式(14か国語対応)の掲載先】

2.必要な添付書類

以下のすべての書類を請求書に添付してください。

  • パスポート(旅券)の写し(氏名・生年月日・国籍・署名・在留資格の確認できるページ)
  • 住民票の除票の写しやパスポートの出国日が確認できるページの写しなど、日本国内に住所を有しないことが確認できる書類(帰国前に市区町村に転出届を提出している場合は不要(注))
  • 受取先金融機関名・支店名・支店の所在地・口座番号・請求者本人の口座名義が確認できる書類(脱退一時金請求書に銀行の証明を受けることでも可)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 代理人を通じて請求を行う場合または書類の送付先を代理人とする場合などは委任状

(注)2012年(平成24年)7月以前から国民年金または厚生年金保険の被保険者である場合は、転出届を提出していても、住民票の除票等の書類の提出が必要になります。

3.提出先・提出方法・提出時期

請求者(本人または代理人)が脱退一時金請求書及び添付書類を日本年金機構等へ提出してください。

区分 内容
提出先

日本年金機構本部または各共済組合等

※加入していた制度及びその期間により提出先が異なります。
提出方法

郵送・電子申請

※旅行など就労以外の目的で来日した場合には、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口での提出が可能です。
提出時期 短期滞在の外国人が日本の住所をなくして出国した後2年以内

国民年金・厚生年金保険の期間のみである方の請求先

日本滞在中の年金の加入期間が、国民年金または厚生年金保険の期間のみである場合の脱退一時金は、日本年金機構等あてに請求手続きを行ってください。

共済組合等の加入期間を有する方の請求先

共済組合等の加入期間を有する場合の脱退一時金は、国民年金・厚生年金保険・共済組合等の加入期間を合算して、ひとつの実施機関が取りまとめて支給する仕組みとなっています。

1.国民年金の保険料納付済期間等が6月未満で、国民年金脱退一時金が支給されない場合には、最後に加入していた被用者年金の実施機関(日本年金機構または各共済組合等)で取りまとめて支給しますので、

  • 最後加入が厚生年金保険(共済組合等以外)の場合は日本年金機構(例1)
  • 最後の加入が共済組合の場合は各共済組合等(例2)

あてに請求手続きを行ってください。

2.国民年金の保険料納付済期間等が6月以上あり、国民年金の脱退一時金が支給される場合には、日本年金機構が取りまとめて支給しますので、日本年金機構あてに請求手続きを行ってください。(例3)

(例1)

例1

(例2)

例2

(例3)

例3

※転出日の翌日(国民年金の資格喪失日)から2年間が脱退一時金の請求可能期間となります。