Q.外国人技能実習(※)1号・2号の実習期間(合計3年間)の終了後に一時帰国し、その後日本に再入国して3号の実習期間(合計2年間)も終了しました。再帰国後に1号・2号・3号の合計5年間分について脱退一時金を請求した場合、どのように支払われますか。

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更新日:2021年4月1日

A.お答えします

年金の加入期間が、1.「2021年(令和3年)4月以降に年金の加入期間がある場合」 2.「2021年(令和3年)3月以前のみに年金の加入期間がある場合」で、脱退一時金の支給上限月数が異なるため、実習期間の5年間分については、以下の通り計算し支払われます。

1.2021年(令和3年)4月以降に年金の加入期間がある場合

脱退一時金の支給額を計算する際の上限月数は60月(5年)となります。そのため、技能実習3号終了後の帰国時に請求した場合、まとめて5年分の支払を受けることができます。

※外国人技能実習制度は、国際貢献のため開発途上地域等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能等を移転する制度です。技能実習は、1号(1年以内)・2号(2年以内)・3号(2年以内)の各段階に分かれており、2号技能実習終了後、3号技能実習に移行する場合には、移行前または移行後1年以内に必ず1月以上帰国することになっています。

2.2021年(令和3年)3月以前のみに年金の加入期間がある場合

脱退一時金の支給額を計算する際の上限月数は36月(3年)のままとなるため、実習期間(5年間分)の脱退一時金の支給額は、支給上限月数を36月(3年)として計算されます。また、脱退一時金を請求する以前の全ての期間(5年間分)が年金加入期間ではなくなります。