Q.外国人技能実習1号・2号の実習期間(合計3年間)が終了しました。一時帰国後に特定技能1号(※)として日本に再入国し、5年間在留する予定です。外国人技能実習1号・2号及び特定技能1号の合計8年間分の脱退一時金について、どのように請求すればよいでしょうか。

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更新日:2021年4月1日

A.お答えします

2021年(令和3年)4月より、年金の加入期間が2021年(令和3年)4月以降も1月以上ある場合、脱退一時金の支給額を計算する際の上限月数が60月(5年)になりました。技能実習期間と特定技能期間の合計8年間分の脱退一時金を受け取るためには、次のとおり2回に分けて請求してください。

  1. 技能実習1号・2号終了後に一時帰国する時(3年間分)
  2. 特定技能1号終了後に帰国する時(5年間分)

なお、特定技能1号終了後も引き続き日本に滞在したりするなどして、日本の公的年金制度に10年以上加入した場合、一定の条件を満たせば、日本の老齢年金を受け取れることがあります。脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなってしまいますので、脱退一時金を請求するかどうかは、将来、日本の老齢年金を受け取る可能性などを考えた上で慎重に検討してください。

※特定技能1号とは、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、在留期間は通算で上限5年までとなっています。

特定産業分野
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(14分野)