私の代わりに、子供が相談に行ってもいいですか。
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更新日:2016年12月13日
お答えします
はい、もちろん結構です。
その場合、この「ねんきん特別便」に加え、ご本人様の年金証書と印鑑、ご本人が書かれた「委任状」と、来所される方自身を確かめさせていただくもの(運転免許証などの写真付きのもの)をお持ちください。
「委任状」には、お客様の年金記録を確かめることを、どなたに委任したか分かるように書いてください。また、その委任状には、ご自身の署名と捺印をお忘れのないようにお願いいたします。(様式例は下記関連リンクをご覧ください。)
もし、「ねんきん特別便」を受け取ったご本人が「委任状」を書けない場合には、「委任状」に代えて、「どうして書けないのか」が分かるもの(身体障害者手帳、要介護認定の通知書、など)と、来所される方(この場合には、ご家族や親族の方に限ります。)を確かめさせていただくもの(ご家族であることが分かるもの、保険証や住民票等)を、お持ちください。
お客様おひとりおひとりの大切な記録を、まちがって関係のない人に知られてしまうことがないようにするためですので、ご理解いただきますようお願いいたします。