「ねんきん特別便」の内容について相談したいです。私の代わりに、子供が相談に行ってもいいですか。
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更新日:2025年8月29日
お答えします
ご本人以外の方(代理人)がご相談することも可能です。
その場合、この「ねんきん特別便」に加え、ご本人が作成した「委任状」と、来所する方自身を確認できるもの(運転免許証などの写真付きのもの)をお持ちいただく必要があります。
詳しくは、「委任状」をご覧ください。
お客様おひとりおひとりの大切な記録を、まちがって関係のない人に知られてしまうことがないようにするためですので、ご理解いただきますようお願いします。