保険料の免除はどのようなときに受けられますか。
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更新日:2023年3月20日
お答えします
経済的な理由により保険料を納めることができないときは、申請により保険料を免除する制度を利用できます。
免除の種類
全額免除と一部免除があります。
全額免除:保険料の全額を免除
一部免除:保険料の一部を免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
免除の要件(原則)
本人、配偶者および世帯主それぞれの前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定の金額以下であれば、免除を受けることができます。
特例による免除
次のいずれかに該当する方は特例による免除を申請できます。
- 退職(失業等)により納付が困難な方
- 災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった方
被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ
- 新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方(令和5年6月分以前の保険料が対象です。)