国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

ページID:150010-629-800-810

更新日:2024年7月22日

収入の減少や失業等により国民年金保険料(以下「保険料」)を納めることが経済的に困難な場合の手続きをご案内します。
なお、次の方はこの制度の対象外ですので、それぞれに該当するページをご覧ください。

  • 学生の方
  • 生活保護の「生活扶助」を受けている方
  • 障害年金を受けている方
  • 出産を予定している方
  • 出産した方

目次

1.保険料免除・納付猶予制度とは

保険料免除制度とは

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料納付猶予制度とは

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

申請できる期間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。
詳しくは「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」をご覧ください。

申請するメリット

  • 保険料の全額を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)を受け取れます。手続きをせず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。
  • 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、病気やけがで障害や死亡といった不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害年金遺族年金を受け取ることができます。

保険料の「免除」と「納付猶予」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるかどうかに違いがあります。

 

老齢基礎年金の受給資格期間への算入

老齢基礎年金の年金額への反映

障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間への算入(※1)
納付

あり

あり

あり

全額免除 あり

あり
(※3)

あり

一部免除(※2)

あり

あり
(※3)

あり
納付猶予 あり なし あり
未納 なし なし なし

※1 障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件を満たす必要があります。
※2 一部免除の承認を受けている期間は、減額された保険料を納付している必要があります。
※3 年金額への反映の割合は、下記「免除・納付猶予された期間がある場合の年金額」をご覧ください。

免除・納付猶予された期間がある場合の年金額

免除・納付猶予された期間がある場合の年金額は、以下のとおり保険料を全額納付した場合と比べて低額となります。

  • 全額免除
    保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)
  • 4分の3免除(納めた保険料額 4,250円:令和6年度)
    保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)
  • 半額免除(納めた保険料額 8,490円:令和6年度)
    保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)
  • 4分の1免除(納めた保険料額 12,740円:令和6年度)
    保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)
  • 納付猶予
    納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、年金額には反映されません。

1年で受け取れる年金額のめやす(昭和31年4月2日以後生まれの方の金額)

老齢基礎年金
  • 40年納付した場合
    816,000円
  • 40年全額免除となった場合(国庫負担2分の1で算出した場合)
    408,000円
障害基礎年金
  • 1級 1,020,000円
  • 2級 816,000円
遺族基礎年金

子(1人)がある配偶者 1,050,800円

保険料の追納

免除・納付猶予の承認を受けた期間は、10年以内であれば追納(後から納付をすること)して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。
詳しくは、「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。

未納のままにしておくと…

(1)病気やけがで障害や死亡といった不測の事態が発生したとき、障害年金・遺族年金を受け取ることができない場合があります。
不慮の事故や病気が発生してから、過去にさかのぼって申請を行っても、障害基礎年金の保険料納付要件に算入されません。
例えば、以下のような場合には障害年金や遺族年金が支給されません。

  • 障害の場合は「初診日(※)の属する月」、死亡の場合は「死亡日の属する月」の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
  • 「初診日の属する月」または「死亡日の属する月」の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合

(※)初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

(2)老齢基礎年金を、将来受け取ることができない場合があります。
老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した期間が、10年以上必要です。

2.保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

免除・納付猶予を受けるための所得の基準は、前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです。

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

4分の3免除

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

納付猶予制度

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

留意点

地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際にお問い合わせください。

3.失業等による特例免除

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
この特例を受けたいときは、失業等の事実を確認できる次の書類が必要です。
なお、過去に同一の失業等の事由により免除・納付猶予を申請し、失業等の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。

雇用保険の被保険者であった方

  • 勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー
  • ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」のコピー など

事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方

厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し

上記の書類を用意できない場合

以下の書類も失業等の事実を確認できる書類です。
ただし、別途失業の状態にあることの申し立てを書式にて行う必要があります。
詳しくは、お手続きの際にお問い合わせください。

  • 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
    登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
    詳細は、新規ウインドウで開きます。新規ウインドウで開きます。法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。
  • 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
  • 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
  • その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

4.申請方法

電子申請の場合

提出に当たっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。

紙で申請する場合

申請先

  • 住所地の市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
  • お近くの年金事務所

なお、申請書は郵送で提出することも可能です。必要な添付書類とともに郵送してください。

申請書類

申請用紙(A4版)は、「国民年金関係届書・申請書一覧」(ケース10:国民年金保険料の免除を受けたいとき)からダウンロードできます。
また、「ねんきんネット」の画面上で免除・納付猶予申請書を作成することもできます。詳しくは「「ねんきんネット」による届書作成」をご覧ください。なお、ご利用には「ねんきんネット」のIDが必要です(IDをお持ちでない場合には、「「ねんきんネット」の登録方法」から登録をお願いします)。

必要な添付書類

所得を証明する書類の添付は原則不要ですが、前年(または前々年)の所得を証明する書類が必要な場合があります。
申請書に記入した内容を確認するための「セルフチェックシート(国民年金保険料 免除・納付猶予申請用)」をご用意しています。提出前の確認にぜひご活用ください。

問い合わせ先

5.注意事項

対象者

  • 任意加入をしている方は免除・納付猶予の申請ができません。
  • 障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「国民年金保険料の法定免除」となり、別途、届出が必要です。

承認基準

以下の場合、所得に関係なく免除・納付猶予が承認される場合があります。

  • 震災・風水害等で被災した方
  • 特別障害給付金を受けている方
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助やその他の援助で、厚生労働省令で定めるものを受けている方

申請方法(申請先・申請書類・必要な添付書類)

  • 免除・納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年または前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を年金事務所長に提出することに同意したことになります。
  • 免除・納付猶予を申請する際は、通常、前年(または前々年)所得を証明する書類を添付する必要はありませんが、申請者ご本人・配偶者・世帯主のうち、前年(または前々年)の所得についての税の申告(確定申告や年末調整)が行われていない方がいる場合は、市(区)役所・町村役場の税務担当窓口にて市区町村民税の申告を行ったうえで、申請書を提出してください。
  • 申請時点の住所と申請する年度分の直前の1月1日(※)時点において海外に居住していた場合は、申請書の「(8)特記事項」欄に国名および転入日を必ず記入してください。
    (※)申請日が1月から6月までの間である場合は、前年の1月1日において海外に居住していた場合、国名および転入日を記入してください。
  • 申請は、原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。
  • 継続審査を希望した方のうち、納付猶予を承認された方が、全額免除の審査を希望した場合は、翌年度において、1.全額免除、2.納付猶予の順に審査を行います。また、継続審査を希望した方で、令和元年7月1日以降、婚姻により配偶者を有するに至ったまたは離婚・死亡により配偶者を有しなくなった方は、「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。
  • 新型コロナウイルスの感染症の影響により保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きは、「新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。(令和5年6月分以前の保険料が対象です。)

関連情報

以下に該当する方は、それぞれのページをご覧ください。

  • 学生の方
  • 生活保護の「生活扶助」を受けている方
  • 障害年金を受けている方
  • 出産を予定している方
  • 出産した方
  • 被災した方
  • 配偶者からの暴力により、配偶者と住所が異なる方
  • 矯正施設に収容されている方