会社員である夫が65歳になりましたが、配偶者である私は何か手続きが必要でしょうか。
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更新日:2025年9月11日
お答えします
ご主人が65歳に到達している場合、引き続き厚生年金等に加入していても、扶養されている第3号被保険者は第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。
手続きについて詳しくは、「第3号被保険者の配偶者(厚生年金保険等の加入者)が65歳になったときの手続き」をご覧いただき、切り替えの手続きを行ってください。
なお、第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養される配偶者)でない場合は上記の手続きは不要です。