3号被保険者の「配偶者が65歳になったとき」の手続き
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更新日:2017年8月1日
1.概要
第3号被保険者の配偶者が厚生年金保険又は共済組合に加入している場合で当該配偶者が、65歳に到達(誕生日の前日)(注1)した場合、第3号被保険者は、第1号被保険者へ切り替える必要があります。
(注1)配偶者の方が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないときは、受給資格期間を満たした月の翌月1日。
国民年金の第3号被保険者に該当する要件は、「20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金保険又は共済組合の加入者)に扶養されている人」と定められています。
また、第2号被保険者の要件は、厚生年金保険又は共済組合に加入している人のうち、65歳未満の人及び65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人と定められています。
そのため第2号被保険者である配偶者の方が65歳に到達し老齢基礎年金の受給資格を満たすときは、配偶者が65歳に到達した日において第3号被保険者でなくなります。
2.配偶者が65歳になったときの手続き
住所地の市区町村役場の国民年金窓口又はお近くの年金事務所で、国民年金第1号被保険者への変更手続きをしてください。
3.留意事項
健康保険の扶養者に関する手続きは不要です。