第3号被保険者の配偶者(厚生年金等の加入者)が65歳になったときの手続き
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更新日:2025年9月11日
第3号被保険者の配偶者(厚生年金等の加入者)が65歳に到達(誕生日の前日)した場合、第3号被保険者は、第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。
第1号被保険者になった場合、60歳になるまで国民年金保険料をご自身で納める必要があります。
切り替え手続き
オンラインでの手続き(電子申請)
「マイナポータル」を利用して電子申請することができます。
詳しくは、「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。
書面での手続き
住所地の市区町村役場の国民年金窓口またはお近くの年金事務所で「国民年金被保険者関係届書」をご提出ください。
なお、郵送で提出することもできます。
留意事項
第3号被保険者は、「20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金保険又は共済組合の加入者)に扶養されている人」と定められています。
また、第2号被保険者は「厚生年金保険又は共済組合の加入者のうち、65歳未満の人および65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人」と定められています。
そのため、第2号被保険者が65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を満たしたときは、第2号被保険者でなくなるため、その配偶者も第3号被保険者でなくなります。