Q.私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。

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更新日:2024年10月1日

A.お答えします

パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者になります。なお、加入する手続きは、事業主が行います。
パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。

判断基準

以下の1および2が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。

  1. 労働時間
    1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
  2. 労働日数
    1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

(例)一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日である場合

  • 週の所定労働時間40時間×4分の3以上=30時間以上
  • 1月の所定労働日数20日×4分の3以上=15日以上

1週30時間以上および1月の所定労働日数が15日以上業務に従事する従業員は、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、被保険者となります。

短時間労働者の資格取得基準

特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の1から3のすべてに該当する方が対象です。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
  3. 学生でないこと

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要等は、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」をご覧ください。

参考

被保険者資格取得基準(4分の3基準)の明確化

平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり明確になりました。

現在の取り扱い(新) 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
平成28年10月1日より前の取り扱い(旧) 1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。)

被保険者資格取得の経過措置

施行日(平成28年10月1日)において、新たな4分の3基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は、被保険者となりますので、「資格喪失届」の提出は必要ありません。