年金見込額試算で追納等に関する条件を変更しようと思うのですが、「追納等の情報を変更」ボタンが押せません。どうしてですか。
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更新日:2023年10月18日
お答えします
国民年金保険料の追納等、納付ができる対象の期間がない方や、国民年金保険料に滞納があり、日本年金機構が厚生労働省の認可を受けて、国税徴収法などに基づき実施する滞納処分の対象となっている方は本機能をご利用いただけません。
画面に表示されたメッセージをご確認のうえ、なおご不明であれば「ねんきん加入者ダイヤル」までお問い合わせください。