あらかじめ入力欄に自動転記されて表示されている項目は修正できますか。
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更新日:2020年12月25日
お答えします
ごく一部の入力欄(被保険者のカナ氏名欄など)を除き、あらかじめ自動転記されて表示されている項目については、入力画面上で修正することはできません。
修正が必要な場合は、印刷後の届書に手書きで修正してください。修正する場合は、必ず黒のボールペンで二重線を引き、楷書ではっきりと修正してください。
また、あらかじめ自動転記されて表示された項目を修正した場合、作成した届書とは別に、氏名変更届などが必要となる場合がありますので、お近くの年金事務所等へご相談ください。