Q.日本年金機構では、マイナンバーを利用するとどのようなことができますか。

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更新日:2024年10月29日

A.お答えします

日本年金機構では、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示することで、年金に関する相談や年金記録に関する照会を行うことができるほか、各種手続き・届出をマイナンバーで行うことができます。マイナンバーを記入する届書等一覧は、「マイナンバーを記載する届書等一覧」をご覧ください。
また、マイナンバーが収録済みの被保険者、受給権者の方は、住所変更届、氏名変更届などの提出を原則として省略できます。(平成30年3月5日以降の変更が対象です。)
さらに、マイナンバーを利用した行政機関同士の情報連携によって、年金に関するお手続きの際に必要な添付書類を一部省略できるようになっています。
省略できる添付書類は、「情報連携を行う届書等一覧」をご覧ください。