Q.協定発効後、厚生年金保険及び健康保険が適用される日本の事業所からカナダに派遣される者の日本の健康保険の取扱いはどのようになりますか。

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更新日:2012年2月24日

A.お答えします

本協定では、医療保険制度については適用調整の対象とされていないため、日本からカナダに一時的に派遣され、カナダ年金制度(CPP)の加入が免除になる場合であっても、カナダの医療保険制度には加入しなければなりません。
また、日本からカナダに長期派遣される場合は、原則規定に基づき、カナダ年金制度(CPP)に加入することで日本の年金制度の加入が免除になりますが、健康保険制度には引き続き加入する必要があります。
結果として、医療保険については、日本及びカナダの医療保険制度に二重加入することになります。