日本からカナダに一時的に派遣される者に対して交付された適用証明書は、カナダ国内ではどのように取り扱えばよいですか。
ページID:140010060-841-414-096
更新日:2023年9月6日
お答えします
日本年金機構本部から交付された適用証明書は、コピーをカナダの事業所に提出してください。それにより、当該一時派遣者はカナダ年金制度(CPP)保険料の控除対象者ではないことを事業主が認識します。
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更新日:2023年9月6日
日本年金機構本部から交付された適用証明書は、コピーをカナダの事業所に提出してください。それにより、当該一時派遣者はカナダ年金制度(CPP)保険料の控除対象者ではないことを事業主が認識します。