Q.日・カナダ協定において、ケベック州の年金制度(ケベック年金制度)は協定の対象となっていませんが、ケベック年金制度に加入している者に関しては、日本の年金制度との二重加入は解消されないのですか。

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更新日:2012年3月5日

A.お答えします

本協定では、ケベック年金制度との適用調整は行われないため、例えば、日本からケベック州の企業に派遣される場合、その派遣期間は日本の年金制度とケベック年金制度に二重加入することになります。