Q.現在、日・アメリカ協定に基づく適用証明書の交付を受け日本からアメリカに一時派遣されている者がいます。この派遣者のアメリカへの一時派遣が終了した後、日本の事業所に帰国させることなく、引き続きカナダの事業所に5年の予定で派遣する予定です。この場合、日・カナダ協定に基づく一時派遣者として適用証明書の交付を申請することができますか。

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更新日:2022年10月3日

A.お答えします

日本から第三国に派遣されていた者が、その後、同じ派遣元である日本の事業主の命により、その第三国からカナダ国内に派遣された場合であっても、日本からの一時派遣者として、適用証明書を申請することができます。