災害関連情報

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更新日:2024年7月25日

お知らせ

震災・風水害・その他の災害で被災したとき

震災等によって財産に相当な被害を受け、国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請により免除を受けることができる制度があります。
また、事業主や船舶所有者の方は、保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)を納付することが困難な場合、保険料の納付の猶予を受けることができる場合があります。
詳しくは以下のページをご覧ください。