令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまへ
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更新日:2026年8月17日
このたびの令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。
1.被災者専用フリーダイヤル
0120-808-678
受付時間
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 第2土曜日:午前9時30分~午後4時
月曜日が祝日の場合は、翌日以降の平日の初日に午後7時まで受け付けます。
第2土曜日以外の土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
相談内容
国民年金の保険料納付や免除、年金受給権者の方の手続きに関する相談
ガイダンスに従い【1】を押してください。
厚生年金保険の保険料納付、手続きに関する相談
ガイダンスに従い【2】を押してください。
2.国民年金被保険者の方へ
国民年金保険料の免除
令和8年熊本地震により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
制度の詳細は、「被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ」をご覧ください。
免除となる対象者の範囲や申請手続きの詳細は、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
口座振替の停止手続き
保険料の口座振替を利用されている方で、被災により今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止をすることができます。お近くの年金事務所までご連絡いただくか、直接、振替先の金融機関本支店に停止のご連絡をお願いします。
ご連絡の時期によっては停止することができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
3.事業主、船舶所有者の方へ
(1)熊本県八代市、宇土市、宇城市および八代郡氷川町に所在地を有する事業主、船舶所有者の方へ
厚生年金保険料等の納期限の延長
令和8年8月12日付け厚生労働省告示により、令和8年7月28日以降に納期限の到来する厚生年金保険料等の納期限が延長されました。
厚生年金保険料等の納期限の延長について(PDF 193KB)
口座振替の停止
納期限が延長されている間は、口座振替を停止します。
口座振替の再開を希望する場合
延長後の納期限決定前に口座振替の再開を希望される事業主の方は、下記の「災害時口座振替再開申出書」を提出してください。
なお、船舶所有者は、延長後の納期限決定前に口座振替を再開することはできません。
(2)上記地域以外に所在地を有する事業主、船舶所有者の方へ
厚生年金保険料等の口座振替および納付の猶予
口座振替を利用されている事業主、船舶所有者の方が被災により厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、口座振替の停止をすることができます。
また、災害等の影響により、厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、申請をいただくことにより「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
厚生年金保険料等の納付等についてのお知らせ(PDF 118KB)- 申請書類等、制度の詳細については「納付の猶予」をご覧ください。
4.年金受給権者の方へ
- 年金の振込先の金融機関の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を亡失された方の年金の受け取りについて
- ゆうちょ銀行の店舗または郵便局窓口での年金の受け取りについて
- 国民年金・厚生年金保険の現況届、生計維持確認届および所得状況届(※)について
- 20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金または特別障害給付金の所得制限による支給停止の解除
- Q&A(年金受給権者の方向け)
年金の振込先の金融機関の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を亡失された方の年金の受け取りについて
年金の振込先の金融機関の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を亡失された方は、その金融機関に、現金引き出しの方法をご相談ください。
なお、ご相談の際は、運転免許証など本人確認できるものをご持参ください。
ゆうちょ銀行の店舗または郵便局窓口での年金の受け取りについて
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災害救助法の適用地域(PDF 44KB)に住所を有する年金受給者の方は、ゆうちょ銀行の店舗または郵便局窓口での年金の受け取りについて、当面、令和8年10月6日までの間、次の特例的な措置を受けることができます。
国民年金・厚生年金送金通知書を亡失した場合
国民年金・厚生年金送金通知書を再発行することなく、お近くのゆうちょ銀行の店舗または郵便局窓口で年金を受け取ることができます。
なお、ゆうちょ銀行の店舗または郵便局窓口を来訪される際は、運転免許証など本人確認できるものをご持参ください。
国民年金・厚生年金送金通知書に記載されたゆうちょ銀行の店舗または郵便局窓口での受け取りが困難な場合
お近くのゆうちょ銀行の店舗または郵便局窓口で年金を受け取ることができます。
国民年金・厚生年金保険の現況届、生計維持確認届、障害状態確認届および所得状況届(※)について
誕生日が7月1日から12月31日までの間にある年金受給権者の方で、
災害救助法の適用地域(PDF 44KB)に令和8年7月28日において住所を有する方が提出する次の届書の提出期限が、令和9年1月27日まで延長されることとなりました。
※所得状況届については、誕生日に関わらずすべての年金受給権者等が対象です。
現況届
年金を受給されている方が、毎年誕生月に、引き続き年金や年金生活者支援給付金を受給する権利があるかを確認する届書で、誕生月の月末が提出期限となっています。
現況届の提出がないときは、年金および年金生活者支援給付金の支払いが一時差止めになる場合があります。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を届出している方は、現況届の提出を省略できます。
生計維持確認届
現在受給されている年金に加給年金額等が加算されている方が、毎年誕生月に、引き続き加給年金額等の対象となっている方の生計を維持しているかを確認する届書で、誕生月の月末が提出期限となっています。
生計維持確認届の提出がないときは、加給年金額等の支払いが一時差止めになる場合があります。
障害状態確認届
障害年金を受給されている方が、障害の状態に応じてあらかじめ指定した年に、引き続き障害年金を受給できる障害の状態にあるかを確認する届書で、誕生月の月末が提出期限となっています。
障害状態確認届の提出がないときは、年金の支払いが一時差止めになる場合があります。
所得状況届
所得状況届は、20歳前障害基礎年金、年金生活者支援給付金、特別障害給付金を受給されている方の所得額を確認するために必要なものです。
所得状況届の提出がないときは、年金・給付金の支払いが一時差止めになる場合があります。
20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金または特別障害給付金の所得制限による支給停止の解除
20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金または特別障害給付金の受給権者等で、所得があるために年金・給付金の一部または全部が支給停止されている方で、住宅、家財またはその他の財産についておおむね2分の1以上の損害を受けられた場合は、ご本人からの届出により、損害を受けた月から支給停止を解除し、令和9年9月分まで支給停止を行いません。
なお、翌年(令和9年6月頃)に、その前年(令和8年)の所得確認を行いますが、前年の所得が年金・給付金の所得制限額を超えていたことが判明した場合は、損害を受けた月にさかのぼって支給停止が行われますので、あらかじめご了承願います。
詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
