令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまへ
ページID:110010050-334-393-006
更新日:2026年8月12日
このたびの令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。
1.被災者専用フリーダイヤル
0120-808-678
受付時間
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 第2土曜日:午前9時30分~午後4時
月曜日が祝日の場合は、翌日以降の平日の初日に午後7時まで受け付けます。
第2土曜日以外の土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
相談内容
国民年金の保険料納付や免除、手続きに関する相談
ガイダンスに従い【1】を押してください。
厚生年金保険の保険料納付、手続きに関する相談
ガイダンスに従い【2】を押してください。
2.国民年金被保険者の方へ
国民年金保険料の免除
令和8年熊本地震により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
制度の詳細は、「被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ」をご覧ください。
免除となる対象者の範囲や申請手続きの詳細は、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
口座振替の停止手続き
保険料の口座振替を利用されている方で、被災により今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止をすることができます。お近くの年金事務所までご連絡いただくか、直接、振替先の金融機関本支店に停止のご連絡をお願いします。
ご連絡の時期によっては停止することができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
3.事業主、船舶所有者の方へ
(1)熊本県八代市、宇土市、宇城市および八代郡氷川町に所在地を有する事業主、船舶所有者の方へ
厚生年金保険料等の納期限の延長
令和8年8月12日付け厚生労働省告示により、令和8年7月28日以降に納期限の到来する厚生年金保険料等の納期限が延長されました。
厚生年金保険料等の納期限の延長について(PDF 193KB)
口座振替の停止
納期限が延長されている間は、口座振替を停止します。
口座振替の再開を希望する場合
延長後の納期限決定前に口座振替の再開を希望される事業主の方は、下記の「災害時口座振替再開申出書」を提出してください。
なお、船舶所有者は、延長後の納期限決定前に口座振替を再開することはできません。
(2)上記地域以外に所在地を有する事業主、船舶所有者の方へ
厚生年金保険料等の口座振替および納付の猶予
口座振替を利用されている事業主、船舶所有者の方が被災により厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、口座振替の停止をすることができます。
また、災害等の影響により、厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、申請をいただくことにより「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
厚生年金保険料等の納付等についてのお知らせ(PDF 118KB)- 申請書類等、制度の詳細については「納付の猶予」をご覧ください。
