令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまへ

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更新日:2026年8月3日

このたびの令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

1.国民年金被保険者の方へ

国民年金保険料の免除

令和8年熊本地震により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
制度の詳細は、「被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ」をご覧ください。
免除となる対象者の範囲や申請手続きの詳細は、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

口座振替の停止手続き

保険料の口座振替を利用されている方で、被災により今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止をすることができます。お近くの年金事務所までご連絡いただくか、直接、振替先の金融機関本支店に停止のご連絡をお願いします。
ご連絡の時期によっては停止することができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

2.事業主、船舶所有者の方へ

厚生年金保険料等の口座振替および納付の猶予

保険料の口座振替を利用されている事業所や船舶所有者の方が、被災により保険料を納付することが困難な場合は、口座振替の停止をすることができます。
また、災害等の影響により、保険料の納付が困難な場合は、申請をいただくことにより「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
申請書類等、制度の詳細は、「厚生年金保険料等の猶予(換価の猶予・納付の猶予)」をご覧ください。