船員保険制度における職務上の事由による障害年金及び遺族年金の追加給付について

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更新日:2019年1月11日

1 概要

厚生労働省の毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査労災保険制度における賃金額が低めに出ていました。
船員保険制度の職務上の事由による障害年金や遺族年金等の給付額は、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。
船員保険法の職務上の事由による年金は全国健康保険協会がお支払いしていますが、船員であった方の昭和61年3月以前に受給権が発生した職務上の事由による障害年金及び遺族年金は、日本年金機構がお支払いしています。
このため、日本年金機構でお支払いしている職務上の事由※による障害年金及び遺族年金を受給されている一部の方に対し、追加給付が必要となりました。

お客様にはご迷惑をおかけいたします。

※ 日本年金機構がお支払いしている職務上の事由による年金とは、船員であった方が昭和61年3月以前に発生した
・職務上の事由による傷病で障害を負った方
・職務上の事由による傷病で死亡した方のご遺族
にお支払いしているものです。

2 今後の対応

現在受給中の方については、お支払額の再計算後、追加支給が必要な方に、平成31年4月に過去の分を含めお支払いすることを予定しています。(詳しくは「船員保険制度における職務上の事由による障害年金及び遺族年金の追加給付について(平成31年4月支払)」
なお、現在、これらの年金を受け取っている方については特段の手続きは必要ありません。後日、該当の方には日本年金機構より文書でご連絡します。
過去に受給していた方については、住基データを活用し、本人や追加給付を請求できる方の現住所を特定した上で、該当する方に順次お知らせを送付いたします。
ご回答を踏まえまして、6月から順次お支払いすることを予定しています。

3 ご照会先

本事象については、下記コールセンターまでお問合せ下さい。なお、下記コールセンターでは、日本年金機構から船員の方へお支払いしている年金に関する照会を承っております。

<船員保険労災関係年金専用ダイヤル(昭和61年3月以前発生者)>
0120-830-008

受付時間 平日8時30分~20時00分

※ 1月12日(土曜)~1月14日(月曜)の間もお問い合わせを受け付けます。
(8時30分~17時15分)

※ 全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。
ご相談の期限は、当面、設けません。

4 「船員保険制度における職務上の事由による障害年金及び遺族年金の追加給付」を口実にした"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください!!

厚生労働省における毎月勤労統計の不適切な取扱いに影響を受けた追加給付対応に関して次のようなことはありません。

  • 日本年金機構や年金事務所、厚生労働省、全国健康保険協会からお客様に電話することはありません。
    追加給付の対象者の方には、後日、文書をお送りします。
  • 日本年金機構などからお客様にお金を要求することはありません。
  • 日本年金機構などからATMの操作をお願いすることはありません。
  • 本事案に限らず、手数料を要求することはありません。
  • 年金証書や年金手帳、年金額改定通知書等をお預かりすることはありません。