【事業主の皆様へ】被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります
ページID:150020010-606-847-443
更新日:2019年3月15日
被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります
厚生年金保険の被保険者が在職中に70歳に到達し、70歳到達日以降も、引き続き同一事業所に使用される場合は、被保険者が70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内に、「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」という。)に必要事項を記入した上で、ご提出いただいています。
この度、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、厚生年金保険法施行規則の一部が改正され、70歳到達届にかかる取扱いが変更されることとなりました。これにより、平成31年4月以降は、70歳到達時に引き続き同一の事業所に同じ報酬で使用される被保険者については、事業主からの70歳到達届の提出が不要となります。
取扱いの概要は、「平成31年4月から被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります」をご覧ください。