短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます
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更新日:2021年2月19日
現行の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用
平成28年10月から、従業員が常時500人を超える事業所を特定適用事業所とし、以下に該当する短時間労働者について被保険者となります。
短時間労働者の適用要件
- 週の所定労働時間が20時間以上であること・・・(労働時間要件)
- 継続して1年以上使用される見込みであること・・・(勤務期間要件)
- 月額賃金が88,000円以上であること・・・(賃金要件)
- 学生ではないこと・・・(学生除外要件)
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
令和4年10月から、法律改正にともない、従業員が常時100人を超える事業所に勤務する短時間労働者も被保険者となり(令和6年10月からは、従業員が常時50人を超える事業所に勤務する短時間労働者も対象となります。)、短時間労働者の適用要件(勤務期間要件)についても以下のとおり一部改正されます。
従前の短時間労働者の適用要件からの改正事項
継続して1年以上使用される見込みであること⇒2カ月を超えて使用される見込みであること
つまり、勤務期間要件については通常労働者と同じになります。
短時間労働者にかかる適用拡大についての詳細は、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」をご確認ください。