令和4年4月分からの年金額等について

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更新日:2022年4月1日

令和4年4月分(6月15日(水曜)支払分)からの年金額

法律の規定により、令和3年度から原則0.4%の引き下げとなります。
なお、令和4年5月分以降の年金額が全額支給停止となる方などは、5月13日(金曜)にお支払いします。

  令和4年度(月額) 令和3年度(月額)
国民年金(老齢基礎年金(満額)) 64,816円 65,075円

厚生年金※(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)

219,593円 220,496円

※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

年金生活者支援給付金の支給金額

年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価の変動に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和4年度は昨年度から0.2%の減額改定となります。
また、老齢年金生活者支援給付金の支給金額は、国民年金保険料免除期間を有する場合に、老齢基礎年金額の引き下げに伴う改定(引き下げ)も行われます。

支援給付金の給付基準額

令和4年度(月額)

令和3年度(月額)

老齢年金生活者支援給付金

5,020円(※1)

5,030円(※1)

障害年金生活者支援給付金

1級 6,275円

2級 5,020円

1級 6,288円

2級 5,030円

遺族年金生活者支援給付金

5,020円(※2)

5,030円(※2)

(※1)基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されますので、支給金額は0.2%の減額とならない場合があります。算出方法は「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」をご参照ください。
(※2)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、この基準額を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。