【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定は、令和4年12月までを急減月とする申請をもちまして、終了します

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更新日:2022年12月19日

令和4年10月または令和4年11月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。
今般、令和4年12月に報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。
なお、特例措置は、令和4年12月までを急減月とする改定をもちまして、終了します。

令和4年12月に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例(届出期間は令和5年2月28日をもちまして終了いたしました。)

次の1から3のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年12月の報酬が著しく下がった方
  2. 12月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
  3. 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

12月を急減月とする場合

公開日 2022年12月19日
最終更新日 2023年3月22日