日本国外の金融機関で年金を受け取られている方への年金支払に関する手続きのお願い
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更新日:2025年9月26日
2025年から外国送金の国際ルールが変更になり、送金の際に、原則として受取金融機関のSWIFT(BIC)コードが必要になっています。
また、2026年からはSWIFT(BIC)コードがない場合、送金遅延や送金不能になる場合があります。
現在、SWIFTコードの登録がないお客様に、年金を確実に送金するため、SWIFT(BIC)コードの申し出またはSWIFT(BIC)コードを有する金融機関への受取先変更をお願いする文書勧奨を実施しています。
「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」に、金融機関のSWIFT(BIC)コード等の必要情報を記入し、添付書類と併せて提出してください。記入方法は、お知らせ文書と同封の記入例または下記リンクの「記入例」で確認してください。
ご提出がない場合、送金までに時間がかかる場合や送金不能になる場合がありますのでご了承ください。
郵便受付停止国にお住まいの方または郵便が届かない方は、下記リンク先より「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」をダウンロードして、ページ下部の提出先に添付書類と併せてご提出ください。
送付物の様式
令和7年9月送付
外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届(PDF 499KB)
留意事項
今回の手続きに際しては、以下の点にご留意ください。
- SWIFT(BIC)コードの記入漏れにご注意ください。
- 中継銀行(経由銀行)のSWIFT(BIC)コードは登録できませんので、必ず受取金融機関のSWIFT(BIC)コードをご記入ください。
- 記入いただいた受取金融機関情報が確認できる書類を必ず添付してください。
- 記入漏れや添付書類が不足している場合は、届書を返戻し、再提出をお願いする場合があります。
過去の送付物の様式(令和6年度)
令和6年4月送付
外国送金者にかかる住所・受取金融機関情報の回答書(PDF 604KB)
令和6年10月、令和7年2月送付
外国送金者にかかる住所・受取金融機関情報の回答書(PDF 551KB)
住所・受取金融機関の変更を希望する方へ
次のリンク先から住所・受取金融機関を変更するための様式および記入例をダウンロードできます。
外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届/記入方法(PDF)
注意点
- 住所情報は「州名(省名)」、「都市名」などの欄にそれぞれ分けて記入してください。
- 海外の金融機関を年金の受取先に指定する場合は、SWIFT(BIC)コードを必ず記入してください。ご不明な場合は、金融機関にお問い合わせいただくか、
SWIFTのホームページ(外部リンク)をご確認ください。
- 年金の振込先として指定する金融機関名や口座番号等の確認のため、その口座証明、小切手帳のコピー、通帳のコピー等を添付してください。
この届書の提出が必要となるケース
海外にお住まいの年金を受けている方が海外の金融機関の口座で受け取りを希望するとき
提出先
To:Japan Pension Service
3-5-24, Takaido-Nishi, Suginami-Ku,
Tokyo 168-8505 JAPAN
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
日本年金機構 中央年金センター 外国業務グループ