海外にお住まいの年金を受けている方が引っ越しをしたとき

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更新日:2025年1月31日

海外にお住まいの年金を受けている方が引っ越しをしたときは、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届/記入方法(PDF)」または「年金受給権者住所変更届」の提出が必要です。

1.海外で引っ越しをしたとき

外国の住所地から外国の別の住所地へ引っ越しをしたときは、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届/記入方法(PDF)」を提出します。住所情報は、居住国内の郵便物が必ず届く場所を記入してください。
提出の際は、住所情報を「番地、通り、部屋番号、その他」、「都市名」、「州名/省名」、「郵便番号」、「国名」に分けて記入してください。「州名/省名」がない地域にお住まいの方は「州名/省名」の記入は不要です。
また、受けている年金が老齢年金であって、日本と滞在国が年金の受け取りに関する租税条約を締結しているときは、手続きをすることで税法上非居住者が納めるべき所得税の免除をうけることができます。租税条約に関する手続きをご確認ください。
提出先は、日本での最終住所地を管轄する年金事務所または下記にご郵送ください。
〒168-8505
東京都杉並区高井戸西3-5-24
日本年金機構
Japan Pension Service
3-5-24, Takaido-Nishi, Suginami-ku,
Tokyo 168-8505 JAPAN

2.日本へ引っ越しをしたとき

日本に引っ越しをしたときは、「年金受給権者住所変更届」に日本国内の住所を記入して、提出します。
住民票住所とは別の住所(居所)に通知書等の送付を希望するときにも「年金受給権者住所変更届」の届出が必要です。
提出先は、お近くの年金事務所または年金相談センターです。
なお、日本国内にお住まいの場合、年金の振込先は日本国内の金融機関となります。あわせて、「年金受給権者受取機関変更届」をご提出ください。