海外にお住まいの年金を受けている方が年金を受け取る金融機関を届出するとき
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更新日:2025年1月31日
海外にお住まいの年金を受けている方が、年金を受け取る金融機関を届出するときは、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届/記入方法(PDF)」または「年金受給権者受取機関変更届」の提出が必要です。
1.海外の金融機関の口座で受け取りを希望するとき
海外の金融機関の口座で年金の受け取りを希望するときは、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届/記入方法(PDF)」を提出します。
提出の際は、指定する金融機関の「SWIFT(BIC)コード」および指定する金融機関住所の「都市名」、受取人住所の「州名(省名)」や「都市名」等の情報が必要となりますので、必ず記入してください。受取先は、原則、SWIFT(BIC)コードを有する金融機関を指定してください。
また、年金の受取先として指定する金融機関名や口座番号等の確認のため、その口座証明、小切手帳のコピー、通帳のコピー等を添付してください。
2.日本の金融機関の口座で受け取りを希望するとき
日本の金融機関の口座で受け取りを希望するときは、「年金受給権者受取機関変更届」を提出します。
年金の受取先として指定する金融機関名や口座番号等の確認のため、通帳のコピー等を添付してください。
なお、ゆうちょ銀行を振込先とすることはできませんので、ご留意ください。
3.提出先
日本での最終住所地を管轄する年金事務所または下記にご郵送ください。
〒168-8505
東京都杉並区高井戸西3-5-24
日本年金機構
Japan Pension Service
3-5-24, Takaido-Nishi, Suginami-Ku,
Tokyo 168-8505 JAPAN
4.留意事項
- 受取先変更後の初回振込手続きには、3週間から4週間かかる場合があります。
- 海外の金融機関への年金の送金は、国ごとに送金通貨を指定しています。個々に希望する通貨を指定することはできません。
国ごとに指定された送金通貨は次のとおりです。