年金を受けている方が海外に転出するとき

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更新日:2024年3月1日

年金を受けている方が海外に転出して年金を受け取るときは、手続きが必要です。

1.提出する書類

年金を受けている方が海外に転出して年金を受け取る場合、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届/記入方法(PDF)」の提出が必要です。
なお、海外の金融機関を年金の振込先として指定するときは、金融機関名や口座番号等を記載の上、その口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等を添付して提出します。
また、受けている年金が老齢年金であって、日本と滞在国が年金の受け取りに関する租税条約を締結しているときは、手続きをすることで税法上非居住者が納めるべき所得税の免除を受けることができます。

なお、この場合、次の書類の提出が必要です。

日本と租税条約を締結している国に居住する場合(アメリカ合衆国を除く)

届出書は2部提出します

アメリカ合衆国に居住する場合

※1 届出書は2部提出します
※2 Internal Revenue Service(米国歳入庁)が発行するもの
上記「租税条約に関する届出書(様式9)」や「特典条項に関する付表(様式17-米)」は、新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部リンク)からもダウンロードできます。

2.提出期限

年金支払日の前々月末日

3.留意事項

  • 海外にお住まいの方でも日本国内の金融機関を年金の振込先として指定することができます。
    ただし「ゆうちょ銀行」を振込先として指定することはできません。
  • 海外の金融機関への年金の送金は、国ごとに送金通貨を指定しています。個々に希望する通貨を指定することはできません。
    国ごとに指定された送金通貨は次のとおりです。
  • 日本と租税条約が締結されていても、年金条項がない等の理由で適用にならない国や地域があります(カナダ、タイ、スウェーデン、中国のマカオ、アメリカ合衆国のプエルトリコ、グアムなど)。
  • 租税条約締結国に滞在し租税条約に関する届書一式を日本年金機構に提出するときは、海外の住所を届け出てください。

4.海外への送金に関する注意点

昨今の国際情勢より、日本から海外の金融機関へと送金するときは、SWIFT(またはBIC)と呼ばれる、金融機関を特定するための送金コードが必須となりつつあります。なお、国や地域によってはSWIFTだけではなく別の情報も必要とする場合があります。
以下に記載する地域の金融機関へと送金するときは、次の情報も届け出てください。

欧州などIBAN採用国向けの送金

IBANとBIC
IBAN:International Bank Account Number(国を表すアルファベットと数字で構成され、指定される口座の金融機関の所在地、支店、口座番号を特定する番号)

主なIBAN採用国

オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス 他
例)イギリス(22ケタ)
GB〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇
ドイツ(22ケタ)
DE〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇

アメリカ合衆国向けの送金

ABA(ROUTING)NUMBER(9桁の数字) 
ABA:the American Bankers Associationの略

ブラジル向けの送金

AGENCIA Numberという支店を表す数字

オーストラリア向けの送金

BSB Number(6桁の数字)

上記の国以外の金融機関への送金は、日本からの送金に必要な情報を現地の金融機関に確認してください。

5.支払調書の送付

前年中に海外にお住まいであった方(年の途中で日本に帰国された方を含む)で、受けている年金が老齢年金である方には、前年中にお支払いした年金額、源泉徴収税額等を記載した「非居住者等に支払われた給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を毎年1月末に送付します。現在お住まいの国の税金の申告等にご活用ください。