2026(令和8)年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました
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更新日:2026年10月1日
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第一号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が2026(令和8)年10月から新たに始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
手続き方法等の詳細は「国民年金保険料の育児免除制度」をご覧ください。
