国民年金保険料の育児免除制度
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更新日:2026年9月8日
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。詳しくは「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご覧ください。
1.対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
注意点
- 第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)の方については、厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)をご覧ください。
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)および任意加入被保険者の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
2.育児免除制度のメリット
3.国民年金保険料が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
育児免除イメージ図

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
育児免除イメージ図

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
育児免除イメージ図

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。
育児免除イメージ図

4.育児免除に該当した時の手続き
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
なお、口座振替またはクレジットカード納付により前納を行っている場合、育児免除期間終了後に振替方法が変更となることがあります。詳しくはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(※1)は、届出する必要はありません。(※2)該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」を送付します。
※1 基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを確認できる被保険者。
※2 実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。
なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」を送付します。「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出を行ってください。
届出方法
紙届書による届出および電子申請による届出が可能です。
紙による届出の場合
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。郵送でもお手続きが可能です。
電子申請の場合
令和8年10月1日以降、スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請できます。
電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。
届出様式
令和8年10月1日以降、ホームページから届出様式や記入例をダウンロードできるようになります。
また、年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口にも備え付けます。
必要な添付書類
- (1)マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)
- (2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)
- (3)被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)
(1)マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)
ア.マイナンバー(個人番号)により手続きする場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、以下の(ア)および(イ)の書類
(ア)マイナンバーが確認できる書類
例:通知カード(氏名、住所等が住民票の住所と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し
(イ)身元(実存)確認書類
例:運転免許証、パスポート、在留カード
上記以外の身元(実存)確認書類は「マイナンバー法に基づく本人確認措置について」をご覧ください。
イ.基礎年金番号により手続きする場合
- 「基礎年金番号通知書」または「年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」
(2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類
原則添付不要ですが、お急ぎの場合は以下の書類のいずれか一つを添付のうえ、提出をお願いします。
- 戸籍謄(抄)本
- 戸籍記載事項証明書
また、以下のアからエに該当する場合は、以下の書類の添付が必要になります。
ア.親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
イ.特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
ウ.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書
エ.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書
(3)被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類
原則添付不要ですが、お急ぎの場合は添付のうえ、提出をお願いします。
住民票
5.育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(※)
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
届出時期
育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。
届出方法
紙届書による届出および電子申請による届出が可能です。
紙による届出の場合
住民登録している市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届出してください。郵送でもお手続きが可能です。
電子申請の場合
令和8年10月1日以降、スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請できます。
電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。
届出様式
令和8年10月1日以降、ホームページから届出様式や記入例をダウンロードできるようになります。
また、年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口にも備え付けます。
必要な添付書類
(1)マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)
ア.マイナンバー(個人番号)により手続きする場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、以下の(ア)および(イ)の書類
(ア)マイナンバーが確認できる書類
例:通知カード(氏名、住所等が住民票の住所と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し
(イ)身元(実存)確認書類
例:運転免許証、パスポート、在留カード
上記以外の身元(実存)確認書類は「マイナンバー法に基づく本人確認措置について」をご覧ください。
イ.基礎年金番号により手続きする場合
- 「基礎年金番号通知書」または「年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」


