平成26年4月分からの年金額の改定について
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更新日:2015年4月28日
公的年金の年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定されることになっており、平成26年度の改定率は、平成25年の全国消費者物価指数と過去3年間の賃金変動率から、プラス0.3%となりました。
また、現在の年金は、過去に物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いたことで、本来の水準よりも1.5%高い水準(特例水準)で支払われていることから、平成24年の法律改正で段階的に特例水準を解消することとしています。
このため、平成26年4月分としてお支払いする年金額から、平成26年度の改定率(プラス0.3%)と特例水準解消分(マイナス1.0%)を合わせ、3月までの額に比べ、マイナス0.7%の改定が行われます。
※今回の改定の結果、残る特例水準(0.5%分)の解消は、平成27年4月に実施される予定です。(実際の年金額の改定については、物価・賃金の状況により、決まります。)