平成31年4月分からの年金額について
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更新日:2019年4月1日
平成31年4月分(6月14日支払分※1)からの年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%の増額となります。
また、平成31年度の在職老齢年金(※2)に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき以下のとおり47万円に改定されます。
なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
平成30年度 | 平成31年度 | |
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額 | 28万円 | 28万円 |
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額 | 46万円 | 47万円 |
60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額 |
46万円 | 47万円 |
※1 平成31年5月分以降の年金が全額支給停止となる方などについては、5月15日にお支払いします。
※2 在職老齢年金の詳しい計算方法はこちらをご覧ください。
● 年金Q&A(年金額の改定について)はこちらをご覧ください。