「令和3年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付
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更新日:2020年9月18日
公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和3年分の「扶養親族等申告書」を令和2年9月18日より順次、お送りします。
一方、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」をお送りしておりません。送られていない方は申告書を提出していただく必要はありません。
令和3年2月以降にお支払する年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な申告書になります。
お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内の提出をお願いいたします。期限内に間に合わない場合でも、なるべく早く提出いただくようお願いいたします。
※税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
令和3年2月5日追記
「令和3年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の再度のお知らせ
令和2年9月から11月に扶養親族等申告書をお送りした方のうち、令和3年1月20日(水曜)までに扶養親族等申告書の提出が確認できない方へ、扶養親族等申告書を令和3年2月8日(月曜)に再度お送りします。
※扶養親族等申告書については、各種控除に該当しない方は提出が不要です。そのため、前年の申告内容や公的年金の受給情報から各種控除に該当する可能性があると見込まれる方へ申告書を再度お送りします。扶養親族等申告書の提出が必要でないか、もう一度確認をお願いします。
申告書を提出いただくと、令和3年の最初の年金のお支払いまで遡って源泉徴収票の再計算を行います。
お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、令和3年2月26日(金曜)までに、扶養親族等申告書の提出をお願いします。期限までに提出されなかった場合も、なるべく早く提出をお願いします。各種控除に該当しない方は提出の必要はありません。
既に提出済みの方は行き違いですので、再度の提出は不要です。
扶養親族等申告書相談チャット
扶養親族等申告書に関するお客様からのお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、相談チャット(対話形式により自動で対応するサービス)のページへ移行します。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とは
老齢年金(※)には、所得税法により、『雑所得』として所得税および復興特別所得税(PDF 71KB)がかかります。なお、障害年金、遺族年金には税金はかかりません。
※老齢年金とは、老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)をいいます。
所得税の課税対象となる方は、各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。提出されない場合は、各種控除が受けられません。
所得税の課税対象となる方は、次の金額の老齢年金を受け取られる方です。
- 65歳未満の方は108万円以上
- 65歳以上の方は158万円以上
※税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
年金に係る所得税額および復興特別所得税額の計算は、課税対象となる方が提出された「扶養親族等申告書」をもとに行われています。
扶養親族等申告書の提出
提出にあたっては、同封している返信用封筒に、切手を貼って投函してください。
普通郵便の場合は84円になります。
(注)「扶養親族等申告書」をき損または紛失された方は、こちらから申告書(PDF 697KB)をプリントアウトし、必要事項を記入のうえ、日本年金機構まで提出してください。
必要事項の記入方法は下記の「令和3年分扶養親族等申告書の記入方法」をご覧ください。
提出先:〒119-0220東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号日本年金機構中央年金センター宛
お送りしている返信用封筒は事務の関係上、以下いずれかの郵便番号を使用しています。
【返信用封筒に記載の郵便番号】
- 119-0220東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
- 119-0314杉並南郵便局留
- 119-0315杉並南郵便局留
※この郵便番号は扶養親族等申告書の提出専用となっております。
「扶養親族等申告書」の提出は、電子申請でも手続可能です。
電子申請での手続を希望する方は、e-Gov(イーガブ)より行ってください。
(注)電子申請で手続を行うときは、申請内容の盗視、改ざん、なりすまし等を防止するために電子証明書が必要となります。
扶養親族等申告書に押印が不要になりました
法律改正に伴い、令和3年4月1日以降、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出する際、受給者の押印は不要となりました。
日本年金機構からお送りしている扶養親族等申告書の様式は順次変更されますが、押印欄のある様式の申告書を提出する場合でも、押印は必要ありません。
令和3年分扶養親族等申告書の記入方法
まずはこちらをご確認ください
申告の手引き
昨年申告書を提出した方はこちらの手引きを送付しています。
「扶養親族等申告書作成と提出の手引き(継続用)」(PDF 2,088KB)
今年から申告書を提出する方は、こちらの手引きを送付しています。
「扶養親族等申告書作成と提出の手引き(新規用)」(PDF 1,664KB)
詳細版
詳細な記入方法を確認したい場合はこちらをご覧ください。
詳細版からの一部抜粋
ご記入にあたって
- 受給者ご本人が障害者・寡婦等に該当せず、かつ控除対象となる配偶者、扶養親族がいない方は提出の必要はありません。
- 令和3年4月1日以降に提出する際、押印は不要です。押印欄のある変更前様式の申告書を使用する場合でも、押印は必要ありません。
- 前年分の扶養親族等申告書を提出いただいている方は、お送りする申告書に予め前年の申告内容を印刷しています。内容を確認いただき、前年の申告内容に変更がない場合は、申告書の“ア.前年から「変更なし」で申告します。”に○をして、氏名をご記入のうえ提出してください。他の項目の記入は不要です。
- 税制改正により、寡婦(寡夫)控除の要件が変更になっています。新たに子のいる未婚のひとり親の方が控除の対象となります。詳しくは同封しているリーフレットをご覧ください。
- ご記入の際には楷書体のわかりやすい文字でのご記入をお願いいたします。
記入方法が不明の方は、扶養親族等申告書お問い合わせダイヤルまたはお近くの年金事務所にご相談ください。
扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
0570-081-240
※050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6837-9932
※扶養親族等申告書の提出に関するご相談は市町村、厚生労働省などでは対応できませんので、お問い合わせの際はお気を付けください。
※記入方法、提出方法などに関するお問い合わせも承っています。
説明動画
扶養親族等申告書の提出方法について、概要を説明する動画を用意しました。ご記入の参考としてください。
【継続】前年の申告書を提出された方
YouTube 厚生労働省チャンネル
3分46秒~ 扶養親族等申告書の記入方法
7分26秒~ マイナンバーの記入
8分57秒~ 「寡婦等」控除の記入方法
11分30秒~ 「配偶者の区分」の記入方法
合計17分09秒
【新規】前年の申告書を提出していない方、または、提出の必要がなかった方
YouTube 厚生労働省チャンネル
3分31秒~ 扶養親族等申告書の記入方法
4分59秒~ マイナンバーの記入
5分51秒~ 「配偶者の区分」の記入方法
合計11分16秒
扶養親族等申告書の記入の際に必要な所得金額の計算方法
YouTube 厚生労働省チャンネル
合計9分28秒
扶養親族等申告書に関するQ&A
その他
所得税に関することについては、財務省ホームページをご覧ください。
住民税に関することについては、総務省ホームページをご覧ください。
公開日 2020年9月18日
更新日 2021年2月5日
更新日 2021年3月3日
更新日 2021年4月1日
更新日 2021年5月31日
最終更新日 2021年8月31日