Q.日本年金機構からマイナポータルへ扶養親族等申告書のお知らせ(またはねんきんネットに登録したアドレスへのメール)が届きましたが、手続きが必要ですか。

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更新日:2026年9月3日

A.お答えします

日本年金機構から老齢年金を受給しており、その老齢年金が所得税の源泉徴収の対象となる方または、お住いの市区町村において住民税の課税対象となり得る年金額の方のうち、マイナポータルを開設している方やねんきんネットにメールアドレスを登録している方へ、扶養親族等申告書の電子申請のご案内をしています。
ご案内が届きましたら、提出が必要かご確認ください。

所得税の源泉徴収の対象となる年金額
 令和7年分まで令和8年分令和9年分以降
65歳未満の方108万円以上155万円以上164万円以上
65歳以上の方158万円以上205万円以上214万円以上
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方退職共済年金の年金額が80万円以上退職共済年金の年金額が127万円以上退職共済年金の年金額が137万円以上
住民税の単身者における非課税限度額(令和9年分以降)
生活保護の級地区分1級地2級地3級地
65歳未満の方105万円101.5万円98万円
65歳以上の方(※)155万円151.5万円148万円

※退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方については、退職共済年金の支給額が70万円以上の者を非課税限度額以上とみなして申告書のご案内をお送りしています。
税制改正により、令和9年分から所得税の源泉徴収の対象となる者以外に、単身者における個人住民税の非課税限度額以上の年金額である方についても、申告書の提出対象となりました。
個人住民税の非課税限度額は対象年の12月31日時点で居住している市区町村によって1級地~3級地に分けられています。日本年金機構では市区町村ごとの非課税限度額を把握できないので、その最低(3級地)基準額以上の方へ申告書のご案内をお送りしています。
そのため、申告書ご案内が届いた方であっても、お住いの市区町村の個人住民税の非課税限度の基準額に満たない場合は、提出は不要です。
市区町村ごとの級地区分については、「住民税の非課税限度額基準について」を参照してください。
なお、所得税や個人住民税の課税対象であっても、控除対象となる配偶者や親族がおらず、受給者本人が障害者、寡婦・ひとり親に該当しない場合は提出不要です。