住民税の非課税限度額基準について

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更新日:2026年9月3日

地方税法により、「単身者の住民税の非課税限度額」(※)以上の金額の年金を受給している方で、寡婦ひとり親や障害者に該当する、または、控除対象となる配偶者や親族を扶養している方は、扶養親族等申告書(以下「申告書」という。)を提出する必要があります。
※限度額に満たない収入の方は住民税が非課税となる基準額のことです。

住民税の非課税限度額基準

「単身者の住民税の非課税限度額」は生活保護の基準に基づき、お住いの市区町村によって1級地~3級地に分類され規定されています。下記の限度額に満たない収入の方は住民税が非課税となります。

級地区分ごとの非課税限度額
級地区分非課税限度額(年額)非課税限度額(年額)
年齢65歳未満(※)65歳以上(※)
1級地105万円155万円
2級地101.5万円151.5万円
3級地98万円148万円

※年齢は申告書の該当年の12月31日時点で判断します。
お住いの市区町村の級地区分については、以下をご覧ください(以下の表に記載のない市区町村の区分は全て3級地です)。

申告書のお知らせを送付している対象

老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)を受け取っており、年間の金額が3級地の非課税限度額以上の金額である方(退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方については、退職共済年金の支給額が70万円以上の方)へ、日本年金機構から申告書のお知らせ(紙またはメール)をお送りしています。
申告書のお知らせが届きましたら、お住いの市区町村の住民税の非課税限度額を確認し、受給している年金額が住民税の非課税限度額以上であり、控除対象となる配偶者や親族がいる等に該当する場合は、申告書の提出をお願いします。

申告書の提出が必要な方

受給している年金額が住民税の非課税限度額以上である方が、申告書の提出が必要であるかどうかは、「扶養親族等申告書の提出(PDF)」をご覧ください。

申告書の提出方法

マイナポータルからねんきんネットを利用している方は、申告書を、スマートフォンやパソコンで電子申請できます。
電子申請の方法は、「個人の方の電子申請(扶養親族等申告書)」をご覧ください。
紙の申告書の提出を希望する場合は、「令和9年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の紙の提出方法」をご覧ください。