Q.日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際、「障害者」に該当するかどうかの判断が必要ですが、その判断基準である「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」とはどういう状態をいいますか。また、何か証明できるものが必要となりますか。

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更新日:2026年9月3日

A.お答えします

医師の診断書によって証明されますが、診断書の写しを申告書に添付する必要はありません。

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」とは、精神上の障害のため物事のよしあしを区別することができないか、できるとしてもそれによって行動することができない状態にあることをいいます。
また、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にあることは、医師の診断書によって証明されますが、診断書の写しを申告書に添付する必要はありません。