年金Q&A (扶養親族等申告書における障害の記入方法)
- 日本年金機構へ提出する扶養親族等申告書における、同居特別障害者とはどのような人をいうのですか。
- 日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際、「障害者」に該当するかどうかの判断が必要ですが、その判断基準である「年齢が65歳以上で、福祉事務所長等から認定されている方」とは、どのような人ですか。
- 日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際、「障害者」に該当するかどうかの判断が必要ですが、その判断基準である「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」とは、どういう状態をいい、どのように判断するのですか。
- 日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際、「障害者」に該当するかどうかの判断が必要ですが、その判断基準である「原子爆弾の被爆による障害者として厚生労働大臣の認定を受けている方」とは、どのような人ですか。
- 日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際、「障害者」に該当するかどうかの判断が必要ですが、その判断基準である「精神保健医などから知的障害者と判定された方」とは、どのように判断するのですか。
- 日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際、「障害者」に該当するかどうかの判断が必要ですが、その判断基準である「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」とはどういう状態をいいますか。また、何か証明できるものが必要となりますか。
- 前年まで障害者として日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出しています。前年から障害の状態に変更がありませんが、身体障害者手帳の等級等を毎回記入する必要がありますか。
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