Q.日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際、「障害者」に該当するかどうかの判断が必要ですが、その判断基準である「精神保健医などから知的障害者と判定された方」とは、どのように判断するのですか。

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更新日:2026年9月3日

A.お答えします

お住まいの都道府県から療育手帳を交付されている場合等が該当します。

都道府県知事は、知的障害者に対してその申請に基づいて「療育手帳」を交付することとされています。なお、障害の程度が重度の方の場合には、療育手帳の障害の程度の記載欄にAと、その他の場合には、Bと表示されることとなっています。