日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際、「障害者」に該当するかどうかの判断が必要ですが、その判断基準である「原子爆弾の被爆による障害者として厚生労働大臣の認定を受けている方」とは、どのような人ですか。
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更新日:2026年9月3日
お答えします
被爆者の負傷または疾病が原爆の傷害作用に起因するもので厚生労働大臣が医療を施さなければならないと認定された方をいいます。
なお、該当する方の場合は、厚生労働大臣から「認定書」が交付され、「医療特別手当」が支払われています。
また、「被爆者健康手帳」の交付を受け、特別手当や健康管理手当を受けている方は、対象となりません。
