Q.日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際、「障害者」に該当するかどうかの判断が必要ですが、その判断基準である「年齢が65歳以上で、福祉事務所長等から認定されている方」とは、どのような人ですか。

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更新日:2026年9月3日

A.お答えします

たとえば、いわゆる認知症や老人による肢体不自由などの障害のある方をいいます。
なお、市区町村によっては、普通障害者または特別障害者に該当する方へ「障害者控除対象者認定書」を発行している場合があります。「障害者控除対象者認定書」について、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。