Q.日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出した後に申告内容に変更が生じた場合、何か手続きをする必要がありますか。

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更新日:2026年9月3日

A.お答えします

翌年に確定申告等を行う必要がある場合があります。
申告書の提出後に申告内容に変更があった場合(婚姻した場合、障害者になった場合、扶養親族等の要件に該当しなくなった方がいるとき等)に生じる所得税や住民税の過不足は、確定申告や市区町村への住民税の申告を行うことにより精算していただくことになります。