年金Q&A (扶養親族等申告書の提出)
- 転居によって新たに住民税の対象となった場合は日本年金機構へ扶養親族等申告書の提出は必要なのでしょうか。
- 年金から所得税が源泉徴収されない場合も日本年金機構へ扶養親族等申告書の提出は必要なのでしょうか。
- 所得税の確定申告をする場合は、扶養親族等申告書を日本年金機構へ提出する必要はないですか。
- 日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際、退職所得を除く所得額の記載が必要となるのはどのような場合ですか。
- 退職所得がある場合、なぜ日本年金機構に扶養親族等申告書を提出する必要があるのですか。
- 日本年金機構から扶養親族等申告書は、どのような人に送られているのですか。
- 扶養親族等申告書は、どうして日本年金機構へ提出するのですか。
- 受給者が亡くなっている場合、日本年金機構へ提出する扶養親族等申告書はどうすればいいですか。
- 日本年金機構から扶養親族等申告書が送付されてきましたが、必ず申告書の提出は必要なのでしょうか。
- 日本年金機構へ提出する扶養親族等申告書を汚したりなくしたりした場合、どうすればいいですか。
- 日本年金機構へ提出する扶養親族等申告書の提出期限がすぎてしまった場合、どうすればいいですか。
- 日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出しなかった場合はどうなるのですか。
- 日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出した場合は、所得税等の確定申告の必要はないのですか。
- 日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出した後に申告内容に変更が生じた場合、何か手続きをする必要がありますか。
- 年の途中で受給者本人の年金額が増額改定されたときは、日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する必要がありますか。
