年の途中で受給者本人の年金額が増額改定されたときは、日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する必要がありますか。
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更新日:2026年9月3日
お答えします
提出は必要ありません。
その年において年金からの所得税の源泉徴収の対象となるかどうか、または、単身者における個人住民税の非課税限度額以上の年金額であるかどうかについては、その年の最初の年金支払日の前日の現況において判断しますので、年の途中で増額改定されても、「扶養親族等申告書」を提出する必要はありません。このような場合は、翌年に確定申告や市区町村への住民税の申告を行っていただく必要が生じることがあります。
