Q.日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際、退職所得を除く所得額の記載が必要となるのはどのような場合ですか。

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更新日:2026年9月3日

A.お答えします

退職所得を除いた年間所得見積額が所得要件に該当する配偶者または親族がいる場合に申告が必要になります。
受給者と生計を一にする配偶者または親族で、退職手当等を受ける見込みがあり、「退職所得を除いた年間所得見積額」が年間所得要件(配偶者95万円以下、配偶者以外の親族62万円以下(令和8年分は58万円以下、19歳~22歳の配偶者以外の親族は85万円以下))に該当する方がいる場合に、「退職所得を除いた年間所得見積額」の申告が必要となります。
退職手当等を受ける見込みのない場合や、「退職所得を除いた年間所得見積額」が配偶者95万円、配偶者以外の親族62万円(令和8年分は58万円、19歳~22歳の配偶者以外の親族は85万円)を超える場合は、「退職所得を除いた年間所得見積額」の申告は不要です。