Q.年金から所得税が源泉徴収されない場合も日本年金機構へ扶養親族等申告書の提出は必要なのでしょうか。

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更新日:2026年9月3日

A.お答えします

税制改正により、令和9年分からは、所得税が源泉徴収されない方であっても、個人住民税の非課税限度額以上の年金額がある方は、年金支払者へ申告書を提出することが義務付けられました(控除対象となる配偶者や親族がいる、または受給者本人が障害者、寡婦・ひとり親に該当する場合に限ります)。
提出した申告内容は年金支払者を通じて、市区町村へ情報提供され、翌年の個人住民税の課税計算の際に使用されます。所得税が源泉徴収されない方であっても、個人住民税の課税対象となる方は、申告書を提出しない場合、別途、確定申告や市区町村への申告を行わないと、個人住民税において各種控除が受けられません。