所得税の確定申告をする場合は、扶養親族等申告書を日本年金機構へ提出する必要はないですか。
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更新日:2026年9月3日
お答えします
日本年金機構に扶養親族等申告書を提出しない場合は、年金からの源泉徴収においては障害者控除や配偶者控除等を受けることができません。
そのため申告書を提出した場合に比べ、該当する控除分、多くの所得税が源泉徴収される場合があり、多く源泉徴収された所得税は、翌年確定申告の際に、還付を受けることになります。
