加給年金の対象になっている子が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。
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更新日:2026年4月1日
お答えします
老齢厚生年金にお子様の加給年金額が加算されている方は、お子様が亡くなられたことにより加給年金額が加算されなくなりますので、お手続きが必要です。
加算額・加給年金額対象者不該当届をお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出してください。
なお、届出が遅れると加給年金額を後日お返しいただくことになりますので、ご注意ください。
