共済組合に年金を請求するとき
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更新日:2020年3月6日
合算対象期間を有している方が、共済組合等に年金を請求するときは、年金加入期間確認通知書(合算用)が必要になります。この場合は「年金加入期間確認請求書」の提出が必要です。
年金加入期間確認請求書の提出先は、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
様式および記入例
- 複数の共済組合に年金を請求する場合は、それぞれに通知書を発行します。
- 平成14年4月1日以前に農林共済組合に加入していた方、記録の補正が必要な方は発行に時間がかかる場合があります。