海外にお住まいの方の年金の請求
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更新日:2022年12月23日
1.老齢年金の請求
老齢年金を受け取る権利(受給権)は、受給開始年齢に到達することで発生しますが、自動的に受け取りが始まるものではありません。ご自身で老齢年金を受け取るための手続き(年金請求書の提出)が必要です。
受給開始年齢は、生年月日と性別に応じて異なります。
年金請求書の入手
海外にお住まいの方は次のページから「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)」をダウンロードしてください。
年金請求書に添付する書類
次のページをご覧ください。
なお添付する戸籍や住民票等は、受給権発生年月日以降で、かつ、年金請求書の提出日から6カ月以内に交付されたものを用意してください。
年金請求書の提出
提出時期
老齢年金の受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)以降
なお特別支給の老齢厚生年金には「繰下げ制度」はありません。受給権発生年月日以降速やかに請求してください。
提出先
日本における最終住所地を管轄する年金事務所または街角の年金相談センター
社会保障協定
日本や協定相手国の年金を受け取るための期間を満たしていなかった方は、社会保障協定により、協定相手国と日本の年金加入期間を相互に通算し、日本や相手国の年金を受給することができます。現在の社会保障協定の発効状況は次のページをご覧ください。