死亡一時金を受けるとき
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更新日:2024年11月1日
死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受けることができます。
1.請求するときに必要な書類等
国民年金死亡一時金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。
必要な書類等
書類名 | 確認事項 |
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亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 | 提出できないときは、その理由書 |
戸籍謄本(記載事項証明書) または法定相続情報一覧図の写し (請求する方が亡くなった方の配偶者の場合、マイナンバーを記入することで省略できます。) |
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認のため 戸籍謄本は死亡日以降に交付されたもの |
世帯全員の住民票の写し |
死亡者との生計同一関係の確認のため |
死亡者の住民票の除票 | 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 |
受取先金融機関の通帳等 (本人名義) |
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等
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年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくは「添付書類の原本の返却を希望するとき」をご覧ください。
2.請求書の提出先
提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでも手続きできます。
3.失踪宣告を受けた者の「死亡一時金」の請求期間の取り扱い
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求が必要です。
詳しくは「失踪宣告を受けた者の「死亡一時金」の請求期間の取扱いについて(PDF 257KB)」をご覧ください。
4.東日本大震災により行方不明となった方の「死亡一時金」の請求期間の取り扱い
「東日本大震災により死亡した死体未発見者に係る死亡届の取扱いについて」(法務省通知)により死亡届が受理された日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は、死亡一時金をお支払いすることになりました。
詳しくは「東日本大震災により行方不明となった方の死亡一時金の請求期間の取扱い等について(PDF 377KB)」をご覧ください。