肢体の障害用の診断書を提出するとき

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更新日:2024年2月14日

障害年金の請求手続きに使用する診断書

「年金請求書(国民年金障害基礎年金)」、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」、「障害給付額改定請求書」などに添付する診断書です。診断書を印刷する際は、原則として、A3両面で印刷してください。
障害年金の要件や使用する診断書の種類、診断書に記入する症状の日付を確認する必要があるため、診断書を作成する前に、必ず、年金事務所等にご相談ください。

障害状態確認届(診断書)

障害状態確認届(診断書)は、障害年金を受給している方に、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか障害の状態を確認するため、日本年金機構より定期的に送付している診断書です。障害状態確認届(診断書)を印刷する際は、原則として、A3両面で印刷してください。
障害状態確認届(診断書)の提出期限については、年金事務所等でご確認ください。
日本年金機構より送付された障害状態確認届(診断書)がお手元にある場合はあわせて提出するよう、お願いします。

記載にあたっては「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載要領(肢体の障害用)(PDF 322KB)」を参照してください。